Blog&Voice

ブログ&お客様の声

ブログ

交通事故を起こしてしまった・・・・。

万が一交通事故を起こしてしまった場合、まず落ち着いて、次の対応をしてください。

①被害者の救護と道路上の危険除去(道路交通法第72条 交通事故があったときは、
当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員は直ちに車両等の運転を停止して、
負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない)

②警察への届出(人身傷害、物損事故どちらの場合も直ちに届出)
その後の保険金請求に際しては、交通事故証明が必要となりますので交通事故における
運転者は警察への事故の報告義務があるため、軽微な事故でも警察への届出を行って
ください。交通事故証明書があれば、保険金請求をスムーズに行うことができます。

③相手方の住所、氏名、電話番号等の確認

④目撃者がいる場合はその方の住所や氏名の確認、証言依頼
ドライブレコーダー記録の保存等

⑤事故状況のメモ等作成し記録を残す

以上のような事故現場での対応がひと通り終わったら、事故の状況を直ちに自動車保険
(任意保険)を契約している保険会社または代理店に連絡してください。

また、保険を使用する、または使用する可能性がある場合は当事者同士での示談や約束
は行わず、必ず保険会社に相談してください。保険会社の承諾なく示談や約束をした場合、
保険金の一部または全部をお支払いできないことがあります。

より便利で安全なカーライフを楽しんでいただくためにも道路交通法を守り、安全運転
を心から願っております

Copyright© 有限会社ガンバ保険サービス , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.