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道路交通法の改正

2024年11月から自転車の「ながらスマホ」が罰則強化、「酒気帯び運転」が罰則新設されます。
なお、自転車の酒気帯び運転に関しては、運転をした本人はもちろん、酒気帯び運転をする
おそれがある者に対し酒類を提供した者等、酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が科されます。
以下ご確認下さい。
「ながらスマホ」の罰則は
現行の「5万円以下の罰金」から6ヵ月以下の懲役または、10万円以下の罰金、
更に「ながらスマホ」により交通事故を起こすなどの交通の危険を生じさせた場合は
1年以下の懲役または、30万円以下の罰金とそれぞれ強化されます。

「酒気帯び運転」に関しては、現行は酩酊状態のみ処罰の対象でしたが、血液1mlにつき
0.3mg以上、呼気1㍑につき0.15mg以上も対象となります。

〇酒気帯び運転
⇒3年以下の懲役または50万円以下の罰金
〇飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供
⇒自転車の提供者に3年以下の懲役または50万円以下の罰金
〇飲酒運転をするおそれがある者に対し酒類を提供
⇒酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金

※酩酊状態は5年以下の懲役または、100万円以下の罰金(現行と変わらず)

自転車による事故からご自身や周囲の人を守るために、改めて自転車に関するルールを
確認してみてください。

また、自転車による交通事故など万が一に備えて保険加入の確認をお勧めします。

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