最近、街中で電動キックボードが走行しているのを目にします。
皆さんも確認されたことが有るかと思います。
実は電動キックボードは道路交通法上の「車両」に該当し、
電動式モーターの定格出力によって「原動機付自転車(いわゆる原付)」もしくは「自動二輪等」に分類されます。
よって以下の事が義務付けられています。
・運転免許・車道運行・ヘルメットの着用等々・・・。
車道を運行するので、気になるのは交通事故! 事故と言えば保険ですね。
ナンバープレートが交付されるので、自賠責も必要ですし、任意保険にも加入できます。
先日、国内で初めての電動キックボードによる死亡事故(単独事故)が
発生したニュースが報道されました。
便利な交通乗用具ですが、くれぐれも事故にはご注意を!